初めて介護をお考えの方へBeginner's Guide

初めて介護をお考えになられた方に、
介護サービスを受けるまでの流れをわかりやすくご説明します。

手続きは、図のような流れで進んでいきます。
各ボックスには詳しい情報がありますのでクリックしてください。

1.介護サービスが受けられるか確認しましょう

チェックリスト

介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。

  • <65歳以上の人>(第1号被保険者)
    → 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
  • <40歳~64歳までの人>(第2号被保険者)
    → 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。

<特定疾病 16種類>

筋萎縮性側索硬化症 脳血管疾患 後縦靭帯骨化症

進行性核上性麻痺

大脳皮質基底核変性症
およびパーキンソン病

骨折を伴う骨粗しょう症 閉塞性動脈硬化症
多系統萎縮症 慢性関節リウマチ 初老期における認知症
慢性閉塞性肺疾患 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症
および糖尿病性網膜症
両側の膝関節または股関節に
著しい変形を伴う変形性関節症
早老症
末期がん

2.市区町村窓口、地域包括支援センターで相談

ご契約・納品取扱説明

市区町村のセンターに問い合わせ、紹介してもらいましょう。

「地域包括支援センター」は実際に介護を行うセンターです。

  • 介護予防の実施
  • 住民の各相談窓口への対応
  • 高齢者の人権の擁護
  • 包括的継続的マネジメントを行います。ケアマネジャーの支援を行います。

3.要介護認定の申請

申請書

お住まいの市区町村の「高齢障害支援課介護保険室」に認定の申請をします。
要介護認定とは、介護を受ける方がどれくらいの介護が必要かを認定することです。

  • 市区町村窓口へ認定の申請をします。
  • 要介護認定は、介護を受ける方がどれくらいの介護が必要か認定することです。
  • 40歳~64歳までの人(第二号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。
    申請に費用はかかりません。

4.訪問調査と主治医意見書

訪問審査

必要とされる方に直接お目にかかって介護度の判断をします。訪問調査は、その他多くの判定のひとつです。
市区町村の調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼します。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

  • 申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

5.審査判定

茶封筒

認定の結果は申告日から原則30日以内に郵送されてきます。

  • 調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(1次判定)
  • 一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(2次判定)

6.認定

要支援・要介護認定区分

要介護認定の結果が出たら、まずは居宅介護支援事業所に連絡

  • 市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき、要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
  • 申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
  • 認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階及び非該当に分かれています。
  • 認定の有効期間としては、新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
  • 更新申請(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
  • 有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
  • 身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも要介護認定の変更の申請をすることができます。

7.介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成

プランナーと顧客

利用者様、ご家族様のご要望を生かしたケアプランを作ります。

  • 介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)が必要になります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は、地域包括支援センターに相談します。「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼をします。
  • 依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の除隊を充分考慮して介護サービス計画書を作成します。
  • 「要介護1」以上は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
  • 「要支援1」「要支援2」は、地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者や地域包括支援センターは、最寄の市区町村(介護福祉課等の窓口)へお問い合わせ下さい。

8.介護サービスの利用開始

車いすに乗る女性と介護員

ケアプランを元に利用したいサービスを提供してくれる事業者と契約しましょう。

  • ケアマネジャーの提案の中から、内容を確認し選択する。
  • ケアマネジャーから業者を依頼
  • 事業者から利用者様の状況を確認してもらい、サービス提供可能であれぱ契約する。

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